情報流通プラットフォーム(旧:プロバイダ責任制限法)対処法に基づく手続き方法における、
発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内いたします。
発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法 第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、
当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求することが可能です。
請求する書式に必要事項を記入の上、所定の書類を添付し、下記の宛先までご郵送ください。
メールでの受付は行っておりません。
1.発信者情報開示請求書 2通
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
2.名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠 2通
・プロバイダ用 1通
・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
3.サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡
(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)
※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
4.本人確認書類
・個人:運転免許証、パスポートなどの写し
・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
・事務手数料は、調査対象となる通信ログ1件につき 11,000円(税込)となります。
※当社が定義している1件とは、IPアドレス、送信元ポート番号、タイムスタンプが1つのセットとなった、ログの証跡を指しています。
仮に1件の請求書に2件記載されていた場合、事務手数料は2件分が必要となります。
・請求書類一式をご郵送の際に、「普通為替証書」または「定額小為替証書」を同封してください。
※購入に必要な手数料はご負担をお願いします。
・提出書類に不備等がある場合は、補正や再提出をお願いすることがあります。
・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。
・設備上の理由等により、調査しても発信者情報が特定できない場合がございます。
・手数料をお支払い頂いても開示できないことがあります。
・受領した手数料はいかなる場合も返金いたしません。
・ログの保存期間は90日です。それ以前の情報については開示請求できません。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト(外部サイトへ)
https://www.isplaw.jp/
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-19-1
株式会社JWAY
発信者情報開示請求担当 宛