発信者情報開示請求手続きについて

 

情報流通プラットフォーム(旧:プロバイダ責任制限法)対処法に基づく手続き方法における、

発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内いたします。

 

1.発信者情報開示請求とは

 

発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法 第5条に基づき定められた手続きです。

当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、

当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求することが可能です。

 

 

2.手続方法について

 

請求する書式に必要事項を記入の上、所定の書類を添付し、下記の宛先までご郵送ください。

メールでの受付は行っておりません。

 

3.必要書類

 

1.発信者情報開示請求書 2通

  ・プロバイダ用 1通

  ・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)

 

2.名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠 2通

  ・プロバイダ用 1通

  ・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)

 

3.サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡

  (IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)

  ※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。

 

4.本人確認書類

  ・個人:運転免許証、パスポートなどの写し

  ・法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し

  ※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。

 

4.事務手数料について

 

・事務手数料は、調査対象となる通信ログ1件につき 11,000円(税込)となります。

 ※当社が定義している1件とは、IPアドレス、送信元ポート番号、タイムスタンプが1つのセットとなった、ログの証跡を指しています。

  仮に1件の請求書に2件記載されていた場合、事務手数料は2件分が必要となります。

 

・請求書類一式をご郵送の際に、「普通為替証書」または「定額小為替証書」を同封してください。

 

 ※購入に必要な手数料はご負担をお願いします。

 

5.注意事項

 

・提出書類に不備等がある場合は、補正や再提出をお願いすることがあります。

・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。

・設備上の理由等により、調査しても発信者情報が特定できない場合がございます。

・手数料をお支払い頂いても開示できないことがあります。

・受領した手数料はいかなる場合も返金いたしません。

・ログの保存期間は90日です。それ以前の情報については開示請求できません。

 詳細は以下のサイトをご覧ください。

 

  情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト(外部サイトへ)

  https://www.isplaw.jp/

 

6.送付先

 

〒317-0073

茨城県日立市幸町1-19-1

株式会社JWAY 

発信者情報開示請求担当 宛